退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
必要書類 |
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提出期限 | 資格を失った日から5日以内 |
対象者 | 退職した被保険者とその被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
引きつづき当健康保険組合に加入したいとき
必要書類 |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問合せ先 | 健保組合にお問い合わせください |
備考 | 退職後は、当健康保険組合の任意継続被保険者にならない場合、「国民健康保険(国保)に加入する」もしくは「配偶者や子どもの被扶養者となる」のいずれかとなります。 国保に加入した場合、保険料、保険付加給付、保健事業等について当健康保険組合と異なる点があります。諸条件は自治体により異なりますので、詳細についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。 |